3-1. 新しい発明提案書の提案

 発明は、それぞれその発明の完成過程が異なるため、特定の一つの順序では、説明し難いことがあります。 発明提案書は、特許明細書の記載様式の順序に書くことに意味があるのではなく、特許明細書を書くための発明に関する情報を正確にかつ十分に記載することにこそ意味があるといえます。

そのためには、発明者が発明の内容を説明するのに抵抗のない様式の方が望ましいことになります。ここで紹介する新しい発明提案書は、どこから書いてもかまいません。そのために、後で移動できるように、必要な記載事項毎にその内容を1枚のメモカードに記載します。

発明情報として記載すべき「発明の目的」、「発明の構成」、「発明の作用」、「発明の効果」の四要素と、これらの下位概念に当る「従来技術とその問題点」、「具体例、変形例、応用例の構成」、「具体例、変形例、応用例の作用」、「具体例、変形例、応用例の効果」が記載され、それらの対応関係(整合性)が明確であればよいとします。