発明の四要素は、特許明細書の【発明の詳細な説明】に記載します。その名のとおり、発明の説明をする部分です。
つまり、この【発明の詳細な説明】欄には、発明についての技術情報が記載されています。
このうち、発明の構成については、発明を客観的に特定するものとして、解決手段を特許明細書の【特許請求の範囲】にも記載することになります。
そして、【特許請求の範囲】に記載した発明の構成=解決手段こそが、特許権になった場合の排他権を決定する技術的範囲を示します。権利を請求する部分です。この意味で、【特許請求の範囲】は権利情報が記載されている部分ということになります。