8-1.知的財産分野への適用
開発の成果のうち、新規で実際に技術的な効果が期待できるものは、発明として特許出願をします。この際、「特許明細書案の作成」にMC法を使うことで、漏れのない強い権利を確保できるような方向づけができます。
「特許明細書案の作成」をするときに、いわゆる特許用語の確認が必要な場合には、フラクタル構造の「特許用語辞書」を利用します。この「特許用語辞書」は、「発想支援辞書」と同様に、言葉の読みによる検索ではなく概念で検索できるようにしている点が特徴です。
特許出願後に発生するいわゆる中間処理や他社特許対策等についても、必要に応じて「パテントマップ(対比マップ)」を作成します。この際にも、MC法を使うことができます。
権利化業務、権利保全業務、権利活用業務等の「知的財産管理」業務をMC法で整理することができますし、特許戦略を策定する場合にもMC法は効果を発揮します。これらの業務を進める上で、法律の「条文解釈」をするときに、要件と効果をMC法でまとめることで理解が容易になります。
以上概説しました知的財産分野へのMC法の応用についてその詳細について知りたい場合には、別途解説本がありますのでそちらを参照してください(「知的生産革命・基礎編」、「知的生産革命・発想編」、「知的生産革命・明細書編」、「MC法による発明提案書作成マニュアル」、日本アイアール(株)発行、TEL.03-3357-3467、FAX.03-3357-8277)。