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価値評価するときの大前提
- 特許権は、その特許権者の置かれている立場によって価値が異なる。
- したがって、特許権の価値評価をするとこには、「~の場合には」という条件を特定しなければならない。
- 条件の特定無くして、「どっちの権利の価値が高いか」などと考えるようでは、戦略マンとして失格。
条件設定のコツ
- 条件を特定して、そのものの価値評価をしようとしたときには、両極端の条件を設定して、対比するのがコツ。
- 中間の灰色の条件は応用問題として、ケース・バイ・ケースで考えざるを得ない。
- 最初から灰色の条件を挙げてしまうと、テーマがぼやけてしまうから、要注意。
- 後は、一人一人の応用力に頼らざるを得ない。
X社の条件 1.販売力が業界トップ 2.この特許権にかかわる商品Nは、X社一番の売れ筋商品 3.この売れ筋商品Nのマーケットシェアも業界№1 |
Y社の条件 1.販売力がほとんどない。 |
X社にとって価値の高い権利は? 以上の条件が満たされたときには、平穏無事な権利Aの方が価値がある。 |
Y社にとって価値の高い権利は? 販売力がほとんどなければ、侵害品がたくさん出ている権利Bのほうが価値がある。 |
価値評価の根拠 ● X社にとって、市場での優位性を確保した方が、長期的には絶対有利。 ● 損害賠償金あるいは継続的な実施料が入ったとしても、X社の競争力をそれほど高めるわけではない。 ● X社にとって市場で他社の追随を許さずという地位を確立すれば、長期的には市場の独占さえも可能。 ● なお、業界トップの会社の売れ筋商品について、その特許権に関する侵害品が出ていないということは、他社が特許権の侵害を恐れて市場に参入していないと考えるべきである。 |
価値評価の根拠 ● 販売力の無いY社にとっては、損害賠償や実施料収入を目的にした方が、利益が大きい。 |