01-01. 知的財産化とは

知的財産に強い会社になるためには

  1. 特許明細書は、単に技術文書のひとつであり、発明の仕様書(specification)です。
  2. 発明仕様書は発明をだれにも理解できるように説明して、発明の権利を主張する権利書です。
  3. その記述において主張する権利の範囲を損なわ ないように、他者の権利を侵害しないように「法的な眼」で注意を要するというだけです。
  4. 記述される文書は技術の説明であり、「法的事項」の記述ではありません。