「研究者・技術者」の皆さんへ
特許明細書は「技術文書」と「法律(法的)文書」の混合で何やら難しいものである」と言う幻想を多くの「研究者・技術者」が抱いているのではないでしょうか。そのことが特許明細書を読むことを敬遠したり、自分の発明を記述した出願明細書のチエックをせずに承認することに繋がっているのでは、とも考えています。また例え「少し変?」と思っても「素人の自分が口を出すべきではない」と腰を引く要因にもなり兼ねません。
この講座を受け持つ篠原正泰氏は”特許明細書は、単に技術文書のひとつであり、発明の仕様書(specification)です”と以下のことを述べております。
「発明仕様書は発明技術を誰にも理解できるように説明して、発明の権利を主張する【請求項】で構成されています。【請求項】で主張する権利の範囲を損なわないように、他者の権利を侵害しないように『法的な眼』で注意を要するということで【請求項】を除く明細書の文書は技術の説明であり、『法的事項』の記述ではありません」。
技術文書(仕様書)の構成は、特許文書であってもその構成は変わらない、ということを再確認しようというのが当講座の目的です。その手段として英文特許明細書を使いました。
この講座の内容は既に知られている至極当たり前のことばかりで、新しく得る知識は無いかも知れません。しかし見る人が「うん、うん、なるほどそうだよネ」という軽い気持ちで付き合って頂ければ幸です。
2007年4月(2015年4月再校)知的財産活用研究所