31.営業秘密の取り扱いについて
□A:秘密保持の契約を交わしたらノウハウは教えてよい □B:秘密情報は「不正競争防止法」で保護されている □C:秘密保持の契約を交わしたら研究施設や生産設備を見せなければならない
32.共同出願による共有特許の権利について
□A:共有権者はそれぞれの下請け、子会社に製造させる事ができる □B:共同開発の成果である共有特許の第三者への実施許諾は各々が勝手にできる □C:特別な契約が無い限り共有権者は自由に無償で発明を実施することができる
33.先使用権について
□A:先使用権は民法で定められている □B:ノウハウを特許出願して公開前に取り下げて先使用権を確保することができる□C:ノウハウが第3者に特許取得された時に対抗できる権利である
34.他社特許を潰す方法について
□A:特許権が一度成立すると無効にすることは出来ない、登録前に必ず潰さねばならない □B:他社の公開特許を潰す為の情報提供は誰でもできる □C:審査官は情報提供された資料を審査に使う義務がある
35.秘密情報に該当する情報はどれか適切な事項について
□A:開示の時点で既に公知のもの(公開特許公報など) □B:特許出願中で未公開のもの □C:開示の時点で既に保有している新聞やテレビ等の情報
(*)は、弁理士 嶋宣之の「ひとくちメモ」から引用しています