11.技術情報として特許公報の読み方について
□A:特許公報は権利情報であるから技術情報として使うのは不適切 □B:従来技術の問題点や新しいニーズが記載されている □C:従来技術と比較しているので技術的背景が見て取れる
12.複数のクレームが記載できる要件について
□A:クレームの記載は一つの願書で最大10個まで可能である □B:2個以上の発明(別発明)が特定の関係にある場合は一つの願書で出願できる □C:同一とされる発明に付いては複数のクレームが記載できる
13.特許法第70条、クレーム記載について
□A:発明の詳細で開示した記載とクレームの記載は矛盾が無く整合性が取れていること □B:クレ-ムの理解を助ける為に発明の詳細又は図面を、そのままコピーすると良い □C:発明の詳細で開示した発明の範囲を超えないように記載すること
14.従来技術の記載について
□A:発明の技術課題は従来技術と問題点を挙げその発明で何を解決するのかを記載する □B:従来技術の無い全く新しい発明の場合は必ずしも記載する必要は無い □C:未公知の技術を公知技術として記載した場合は進歩性の判断で有利になる
15.実施形態の記載について
□A:詳しく具体的に記載すると真似されるので最小限に留めておく □B:入手が困難な材料、素子等を使用した場合は,その製造方法、入手先を記載する □C:当業者が実施できるように最良の結果をもたらすと思うものを記載する