6.特許弁理士の役割について
□A:発明者は何が発明なのか認識されていない場合があるので発明を特定する □B:受けた発明提案書を、そのまま特許庁へ提出する書類に書き直すだけでよい □C:特許出願明細書の作成は弁理士資格を持たない者が作成してはいけない
7.特許明細書に使用する用語について
□A:特許出願明細書は権利書であるため、全てが法的文章で記述する義務がある □B:使用する技術用語は学問の領域において使われる学術用語である □C:現場用語や俗語であっても、その技術分野において慣用されている用語は使える
8.発明支援に役だつ特許公報について
□A:特許公報には技術的課題の解決プロセスが断片的に開示されている □B:特許公報から権利者以外の者が真似ては成らない権利の範囲を知ることが出来る □C:特許公報は開発成果であり発明技術の説明書で技術者の教科書にもなる
9.特許公報から発明を生み出すポイントについて
□A:技術課題は何か、適用の技術は何かを見るには【発明の効果】を見れば良い □B:技術課題を解決する為の技術手段は【発明の実施形態】を見れば良い □C:技術的作用の結果どんな利点が生じたかは【発明が解決しようとする課題】を見れば良い
10.特許法36条,明細書に記載する事項について
□A:特許出願明細書へ記載する要件は特許法で定められている □B:特許出願の場合は図面が無くても発明の説明が出来れば必要は無い □C:「発明の詳細な説明」は、方式が無く自由に書いてよい