1.クレームは明瞭に曖昧性が無いように求められていることについて
□A:このことは法律で要求されている □B:このことは法律で要求はしていない □C:出願者の自己責任で処理されるべきことである
2.クレ-ムで使う言語について
□A:クレームは特殊であるから使う用語の全ては特許法で定められている □B:当該する技術分野の技術者が理解できる言語を使う □C:クレームは特殊であるから明細書の中にある言語と一貫性がないのは当然である
3.クレームの形式種について
□A:独立クレームは、一項以上あってはならない □B:従属クレームは、独立クレ-ムに関係し長いクレームを短縮するために使われる □C:多数項従属クレームは、米国では認められていない
4.手段プラス機能のクレームについて
□A:米国で認められている独特なクレームの書き方である □B:あるものがどう機能するかを特徴つけた構造上の限定である □C:このクレ-ムは肯定的な記述が求められている
5.等価、均等について
□A:均等物(等価物)と均等の原則は同じ意味である □B:均等物(等価物)と均等の原則は関連性がない □C:均等の原則は、単に明細書に記載されたものに対応する等価物である