6.方法クレームについて
□A:能動態で記述され「原型動詞+ing]型の表現で用いられる □B:結果や目的を達成する工程を説明したものである □C:製造方法によって請求された生産物を説明したものである
7.製造方法によって請求された生産物クレームについて
□A:発明を特徴つける製造工程を表したクレームのことである □B:この種のクレームは米国では受け付けられていない □C:何かを作り出す方法に拠って生み出した生産物のクレームである
8.新語を作り出すことについて
□A:特許弁護士は、まだ定義されていない新語を発明したり創り出すことができる □B:特許弁護士は新しい定義を持った新語を発明したり創り出すことはできる □C:明細書に適切な定義があれば頭文字を取って新語を使ったり創りだしても良い
9.クレ-ムの「明確な記述」について
□A:明細書の中で使われた言葉でなく法的に規定された言葉を使うこと □B:「OR」は不明瞭の代表的な言語で基本的にはある条件を除いて使用しない □C:発明の特長は肯定的な文面で記載することが求められている
10.クレーム文書について
□A:クレームは特殊であるから発明の一部分だけを記述することができる □B:クレームをしている発明が機能するには必要な構成要素の全てを含まねばならない □C:クレ-ムでは「ピリオド」は文章の最後に一回使うだけで、それ以外では使えない