7-3【おまけ講座】:米国特許の「クレーム」など 15問

11.包袋(file wrapper)について

□A:出願人、及び特許弁護士と特許庁とのやり取りの中で重要な事項のみを記録したもの □B:一つの米国特許が何を意味するのかを正確に理解をするときの決定的なものである □C:クレームは出願人と審査官のやり取りで変更されることがあるが、包袋では分らない

12新規性と自明性について

□A:新しくて自明でない発明を適切に開示し、その権利を請求すれば特許は与えられる □B:自明性の法的根拠は米国特許法第103条で規定されている □C:新規性の法的根拠は米国特許法第103条で規定されている

13.特許法第102条について

□A:自明性とは先行技術に見いだされる知識の総括に基づいていない □B:先行技術を見つけ出す規則は極めて機械的に7項目のチエックリストで行う □C:米国では誰が最初の発明者であるかの判断が重要である

14.情報開示陳述書について

□A:米国特許出願手続きとしては米国独特のものである □B:出願人として知っている全ての情報(主題、自明)は、特許庁に開示する義務はない □C:開示義務を果たす情報の収集は特許弁護士の仕事で出願人は関知すべきではない

15.最終拒絶について

□A:最終拒絶の後でも審査官は補正を認める自由裁量は持っている □B:最終拒絶の通知による拘束に対しての典型例として継続出願がある □C:最終は「final」であるから審査手続きが全て終了したことを意味する