従来の発明提案書は、特許法施行規則では、「特許を受けようとする発明に関連する従来技術があるときは、なるべくそれを記載し、その従来の技術に関する文献が存在するときは、その文献名もなるべく記載する。」(特許法施行規則第24条様式第29)というように、従来の技術の記載が必須条件としていないことから、従来の技術についての説明を重視していないものがありました。
これに対し、新しい発明提案書では、従来の技術の説明を必ずしなければならないものとします。それも提案された発明に最も近い従来の技術との比較において、新たに何が加えられたことで該当する技術分野におけるどのような位置づけがなされるかを明確にすることを要求します。
この技術的な位置づけがなされていれば、その発明が特許された場合には、結果的に基本特許にさかのぼってその特許発明が技術の流れの中で占める位置(特許的な位置づけ)がわかるようになります。
発明者自ら、自分がなした発明の位置づけができることが理想ですが、それが無理な場合には、必要に応じて該当する技術分野の従来の技術を特許担当者が提供することにより、それを支援すべきです。