平成6年の特許法改正で、特許法第36条第4項にあった 「発明の目的、構成、および効果を記載しなければならない。」 という文言が削除され、記載要件が緩和された形になりましたが、これで発明の本質が変わったわけではありません。
第三者に発明の利用の機会を与えるために、発明の内容を当業者に理解できるように記載することは、必須条件であることには替わりありません。依然として、発明の説明書としての特許明細書には、発明の三要素である目的、構成、効果を記載することになります。
これら発明の三要素については、「発明の目的」→「発明の構成」→「発明の効果」 は、「解決課題」→「解決手段」→「実施可能性の裏付け」のことであり、「問題情報」→「技術情報」→「実証情報」 という見方もできます。
『「発明の情報的把握」、大門博著 特許管理31巻4号』