5-1. 空間配置型の「開発成果展開マップ」

 開発成果を発明者が「開発成果展開マップ」にまとめることで、発明提案書が完成するという構図を作ってみました。

 発明を説明する以上、発明とは何か、発明の本質は何かということを意識することから始まります。

 技術の創造という観点でいうと、発明の本質は発明の機能であり発明の作用ということになります。特許明細書の記載項目としては、重要視されていない発明の作用こそが、その発明の価値を決める発明の本質なのです。それは、その発明の解決原理は何かということです。原則として、解決原理が異なれば別発明です。解決原理が他の発明の要素とどのような関係にあるかを確認すると、以下のとおりです。

「発明の目的」→「発明の構成」→「発明の作用」→「発明の効果」⇔「解決課題」→「解決手段」→「解決原理」→「解決結果」

発明提案書としては、これら四つの要素が漏れなく記載されていることが必要になります。さらに、特許明細書の記載項目に対応する内容を漏れなく記載するためには、これら四つの要素の下位概念にあたる「従来技術とその問題点」「具体例、変形例、応用例の構成」「具体例、変形例、応用例の作用」「具体例、変形例、応用例の効果」も必要になります。