5-19. 発明の論理的構成

   嶋宣之弁理士の「発明の論理構成」

従来の特許法施行規則で定められた特許明細書の様式に従った発明提案書の構成しか知らない発明者にとっては、画期的な図表ではないかと思います。

発明を従来の技術との比較で説明しようとする点で、発明者にはわかり易いものといえます。

しかも、従来の技術に対して、その構成を
「今まで、こうしていたので、」とし、これと因果関係にあるその欠点を「こんなに不便だった」という表現で捉えると共に、発明については、その構成を「今度は、こうしたので、」とし、これと因果関係にあるその効果を「こんなに便利になった」という表現で捉えることで、難しい特許用語を使うことなく技術を表現するかたちが発明者である研究者、技術者に受け入れ易いものです。

新しい発明提案書の構成は、このような従来の技術との比較発想と技術概念としての因果関係で発明を説明する方法が参考になります。