01-05. 各プロセスは表現を伴う:表現は文書で行われる

特許発明仕様書(明細書)は技術文章と法律文章の混合であるという理解がビジネス世界の一部にはまだ残っているようですが、これは幻想であり技術文章の一つの種類に過ぎません。

本発明に関する先行技術の記述は、この発明を、読み手に理解してもらうためには重要な部分であり、また、先人への敬意を払うという礼儀としても、丁寧な記述が要求されます。


請求項(クレ-ム)は、この文書の構成の中で特殊な部分であり、狭義の仕様書で発明の全体像を説明し、理解をもとめた上で「ゆえにこれが私の発明です」と主張し、権利の獲得を請求する部分です。

権利請求のために定められた様式で記述されます。法的権利を主張する、この部分が、特許仕様書とほかの技術仕様書と大きく異なる部分です。