特許を使って「共創」する
知的財産を具体的に活用していく上で重要なのがライセンス契約をはじめとする契約のあり方である。今後は企業同士、大学・研究機関との共同研究が盛んになる中で、共同研究開発に関する契約戦略が重要となる。(資料提供:石田正泰)
- 知的財産創出契約:産学官の共同研究開発契約における知的財産問題等
- 共同研究開発契約と共有特許権の単独ライセンス許諾権問題等
- 知的財産権譲渡契約:職務発明の譲渡契約、共同発明の持分譲渡契約等
- 知的財産権活用契約:オープンイノベーション下における知的財産契約
- ライセンス契約の概要:ライセンシングアウトとライセンシングイン
- ライセンス契約の位置付け、戦略…経営に資する知的財産の使い方
- ライセンス契約で争点となる事項:多様な争点事項、解釈基準の重要性
- ライセンス契約の今⽇的管理項目:契約締結後における多様な管理項目
- 特許・ノウハウライセンス契約における改良技術の取扱い、独禁法問題
- M&A取引におけるEscrow 契約の問題、ノウハウ契約のオプション契約
知的財産には開示する知財と守秘する知財がある
開示する場合は、全ての事項を隠すことなく明快に開示する義務が生じる。「開示知財」の代表格が「特許明細書」や「技術論文」である。その中で権利化された知的財産が「知的財産権」である。その代表が特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などである。
一方「守秘知財」は会社の営業秘密やノウハウ技術である。「先使用権の証明」あるいは「技術流出防止策」の証拠資料として使われることもある。文書の性格上、守秘文書には証拠となる日付の証明が必要となる。