6.ビジネスモデル特許の定義について
□A:インターネット等のIT技術を利用して実現されるビジネスの方法 □B:新しいビジネス方法であれば、新しいソフトウエアが組み込まれている □C:ビジネス方法を実現させるには必ずコンピュタ-資源を組み入れねばならない
7.日本特許庁が定めた審査基準(H12年12月)について
□A:ソフトウエア自体の創作物を発明として扱う □B:媒体に保存されていない状態のコンピュータープログラムは物の発明として認めない □C:媒体に記録されている否かに拘わらずコンピュータープログラムは自然法則に叶っている
8.ビジネスモデル特許の特許訴訟について
□A:インターネットを利用した特許が多いため特許の属地主義の枠内に納まりにくい □B:ビジネスモデル特許は米国生まれであるから米国特許だけ注意をしていれば良い □C:日米欧の審査基準が明確にされたことで特許訴訟は減りつづける
9.ビジネスモデル発明の発明成立性について
□A:コンピュータープログラムの言語は自然法則を利用している □B:ソフトウエア、コンピュータを利用しないと発明には成らない □C:人為的な取り決めであってもコンピュータでやれば発明となる
10.ビジネスモデル特許が脅威に成る理由について
□A:汎用性の高い技術が多いので、これまでの業種や業態に囚われなく特許が適用される □B:係争の相手は出願件数の多い米国IT企業に限られる □C:従来のハードウエア特許と違ってカバーする技術領域の範囲が格段と広まる