2-4. 特許明細書は発明の説明書である

 特許明細書は、「特許は明細書に始まり明細書に終わる。」とまでいわれるように、特許の世界では最も重要な書類です。

 創造という観点で特許を見てみると、この重要な特許明細書は、発明という名の創造行為の結果をまとめた発明の説明書と考えることができます。

 発明の説明書ということであれば、発明した者が一番その発明の内容を知っているわけですから、発明者こそが特許明細書の原案(以下、特許明細書案といいます。)をまとめる適任者といえます。

この特許明細書案から実際に特許庁に提出する「特許明細書」を作成する場合には、法律の専門家である弁理士にお願いすることになります。