強い権利を取得するためには、将来出てくるであろう類似技術を想定し、その類似技術であっても採用せざるを得ない構成要件のみから【特許請求の範囲】ができていることが必要です。
これは、出願後に新たに考え出された類似技術に対する戦略です。
強い権利を取得するためには、もう一つの観点が必要です。出願前から存在していたが、出願時に行った調査では発見されなかった類似技術との差別化(発明が進歩性を有すること)がなされていないといけません。そうでないと、その調査漏れの類似技術を根拠に拒絶または無効にされてしまいます。これは、出願後に発見された出願前から存在する類似技術に対する戦略です。