「開発成果展開マップ」は、発明説明書(発明提案書)としての必要な内容が記載されていますが、特許明細書そのものではありません。そのため、このまま特許庁へ提出するわけにはいきません。
そこで、「開発成果展開マップ」を特許明細書の様式に合わせる作業が必要となります。
「開発成果展開マップ」を特許明細書の様式に変換したものを特許明細書案と呼ぶことにします。
後は、この特許明細書案を特許担当者や弁理士に提出し、特許庁へ提出できる特許明細書にしてもらうことになります。
マトリックスカード(MC)のフラクタル構造(入れ子構造)が理解できる方には、「開発成果展開マップ」が発明説明書として理解できるため、あえて特許明細書の様式に変換しなくとも(特許明細書案を作成しなくとも)、カード式の発明提案書を直接特許明細書を作成する際の参考資料(特許明細書の設計図)とすることができます。この場合には、変換の手間が省けます。