の実用新案登録請求の範囲
複数本の脚柱を自立可能に組立てた骨組体と、この骨組体に支持された足場板と、前記骨組体の上面の一対の対向側縁に互いに平行に設けられた一対の半円状のガイド枠と、これらガイド枠の円弧中心で一端が回動自在に枢支され他端が前記ガイド枠に移動自在支持された複数本の径方向枠と、前記両ガイド枠側の前記各径方向枠にわたって張られて前記骨組体の上方を筒状に開閉自在に覆う幕体とを備えた足場装置
技術を言葉で表現する概念定義の事例として、実開昭59-2839号、「足場装置」の実用新案登録請求の範囲に記載されている構成要件について実施したものを示すと以下のとおりです。構成要素は、
① 骨組体
② 半円状のガイド枠
③ 複数本の径方向枠
④ 幕体
⑤ 軸方向枠
⑥ 横架材
⑦ 脚柱
⑧ 足場板
以上の8つからなっていますが、ここで骨組体についての概念定義を試みますと、①骨組体は「複数本の脚柱を自立可能に組み立てる」及び「足場板を水平に支持する」の2つの内容から成り立っていることがわかります。
なお、公開公報の実用新案登録請求の範囲では、足場板が「水平に」という様態表現語(形容詞・副詞句)の記載がありませんが、公開公報の図面からこのように判断しました。
以上のように等価変換言語処理法の考え方を基本として、特許(実用新案)の解析を行ってみると、難解な特許請求の範囲も技術者にもわかりやすい内容に変換されることになります。