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世界で通用する「グローバル特許明細書」

概要:本文抜粋

特許明細書は、単に技術文書の一つであり、英語標記(Specification)のとおり「特許(発明)仕様書」の一種に過ぎない”という位置づけです。世界の普遍事項である特許システムの中で、その権利と義務に関する理念は、まさに世界共通です。それは“一定期間の独占権を与えます(権利)ので、その見返りとして、発明は隠さず明快にわかりやすく世の中に開示してください”というものです。

新興国における特許制度の運営はコストを掛けずに英語が堪能な一部のエリートに任せるのが常套手段です。全てのやり取りは英語です。もちろん外国からの「特許出願明細書」は英語での受付を可能とします。行き着くところ各国で発行される特許明細書は,提出された英語文のままで自国の特許公報として発行される可能性だって考えられます。しかし、いまの「日本特許出願明細書」から英語翻訳された「英文特許明細書(ジャパニッシュ)」で、きちんと正しく理解できる外国人はほとんど居ないと思います。新興国での特許出願は困難となります。誰もが理解できる「グローバル特許明細書」を書く必要がここにあります。

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