IPMA

知財経営を学ぶ 一般公開資料 知財レポート 知財Q&A 書籍関連

創造技法MC法 中国知財関連 戦略的特許調査 WEB教育 発明提案書作成

知財経営を学ぶ

IPMA >> 知財経営を学ぶ >> 日本知的財産(特許)の現状

日本知的財産(特許)の現状

1.特許理念としての発明技術の開示義務を果たしていない

特許は、特許権という独占権を得る代わりに、発明技術は分かりやすく「開示」する必要がある。これは世界で共通の「特許理念」となっている。従って、特許権取得のための「請求項」(クレーム)以外の明細書(仕様書)の記述は、この理念に沿うものでなければならない。特許明細書は発明(技術)の説明書であり「請求項」を除けば法律で規制された文章ではない。開示したくない技術は特許出願をしなければ良い。

2.発明技術のライセンスと紛争への対処ができない

共生:発明技術の明快な開示は、理念に従うというだけでなく、その発明技術を他社に販売する(技術ライセンスする)ためには必須の要件である。読んで理解ができない発明を買う人は、まずいない。「私の発明技術を使ってビジネスをしませんか?」この呼び掛けが知的財産権の活用で「知財の共生」である。

戦い:特許侵害等の争いになった場合には、裁判官や陪審員を味方(誤解が無く理解して頂く)につけるためにも不可欠の用件と言える。これが「知財(IP)戦争」である。つまり「IP戦争」とは言語の戦いである。知的財産権は、活用と保護を目的とする二つの面を持っている。

3.技術情報源としての特許明細書の役割が果たせない

開示された発明技術は、研究開発の上で重要な技術情報でもある。研究開発を重複させないためにも、あるいは先行技術の更に上を行くためにも、開示された情報を知ることは重要である。それにも拘わらず、日本の特許明細書を理解することは困難である。幾度も読み返しても意味不明、疲れる文章は技術者から嫌われても仕方ない。

4.ガラパゴス化した日本の特許明細書

日本特許明細書の請求項は、発明の中心限定主義が取られてきた。一方、欧米は周辺限定の権利囲い込みである。日本特許明細書の作成手順は、請求項から作成される。従って特許明細書とクレーム(請求項)へ記述されていない矛盾はそのつど、以心伝心の阿吽の呼吸で解釈すれば良いという極めて日本的な文章となっている。一方、明細書で理解いただいたところで「Claims」となる。従って欧米の特許明細書は、特許明細書とクレームヘ記述されていない事項、不明な文面は全てアウトである。
欧米型の特許明細書は、発明技術をビジネス面で活用して金儲けをするための事業計画書の性格を持つ。また事業を進めるうえでの発明技術の使用範囲を決めた契約書にもなっている。日本はこのような欧米型(世界標準型)の特許明細書を書けるプロの書き手は少ない、と言わざるを得ない。

5.日本の特許を外国へ技術移転してライセンス料を貰うことは困難

個々の文章表現の酷さもあるが、それ以前の問題として文書(仕様書)の構成、論理展開(ストリーの流れ)が違うことは前に述べたとおりである。発明技術の活用(売り込み)を願うならば「特許明細書」へ落とし込むところで、更にその発明の価値を高める必要がある。命を削るほど真剣に特許明細書を書く人は少ないと思うが、発明を生み出した苦労に酬いるためには、それ相当のエネルギーをかけて「特許明細書」を作成するのは当然であろう。世界でビジネスを進めて行く上では世界標準型の特許明細書に合わせるしかない。日本特許明細書を、そのまま翻訳して外国へ出願したところで世界の人からの理解は得られない。つまり適切なライセンス料がもらえない、という図式となる。また特許係争になっても戦うにも戦えないのである。

6.文章で説得するしかない海外特許明細書

世界の常識(大多数を占めている事実)から言えば、発明(技術)の説明は言語で、図面は補足手段である。日本は、その逆で図面が主役、言語は補足手段となっている。日本特許明細書は「権利は主張せず、精密な図面は最高の技術参考資料」であると中国では高い評価を得ている(?)(絵や図面中心の日本の表現文化が人気アニメやキャラクターを生み出す土壌になっていることは確かであるが、別に考えるべきである)

7.互換性のある文章の重要性が判っていない

ハードウェアおよびソフトウェア技術に基づく製品は、周知のように、他の製品と「互換性」がとられていなければ市場で栄えることはできない。文書の世界においても、そこで記述されている知恵や技術を世界の中で流通させるためには、できるだけ互換性のとれたものでなければならない。他言語と互換性のある、すなわちオープンな日本語で記述するスタイルを確立していくことは、これからの日本にとって極めて大きな課題であると、我々は確信をしている。「知的財産化」とは、発明、商品、ノウハウと言った「知的資産」を「文書化」して、その知的財産を「共有」し「伝承」させる手段である。

8.特許の現状から導き出した結論

論理的に展開し構成された欧米型の「文書」を作成することは急にはできないであろう。しかし、平明でわかり易い「文章」を日本語で書くことは、すぐにもできる。平明でわかり易い文章とは他言語へ変換できる日本語表現のことである(翻訳ソフトが使える)。平明でわかり易い文章であれば誤訳は少なくなり、翻訳者の人数は格段と増える筈だ。海外出願をする発明技術は他言語へ変換できる日本語を意識して書くべきである。それが「プロ」の仕事であり、翻訳者への心使い、最低のマナーでもある(以上)。

お問い合わせ