IPMA >> 知財経営を学ぶ >> 知的財産(特許)守るには
知財保護の対策を具体化する鍵は、まず何よりも、特許出願の重点を、海外に置き、国内出願は従とする方針変更にあると思われます。
世界で特許権を獲得し、それでもってライセンス・ローヤルティ収入を図ったり、製品を防衛したり、また世界市場での展開を図るパートナーを獲得したりするためには、世界の特許明細書の標準(米国と欧州のスタイル)に基づいて作成する必要があります。
これまでの慣習に従い、また国内の基準で作成された特許明細書からは、世界で効力を発揮する外国特許明細書は作れません。
同時に、その逆は可能で、世界向けに作成した特許明細書から日本特許明細書を作成することに障害は無いはずです。
特許明細書は特許権を獲得するためだけの文書ではありません。特許権の取得は目的ではなく、自分の(自社の)発明技術をお金に換えるための一つの手段に過ぎません。
その技術をお金に換えるためには、特許明細書の構成と記述は、好むと好まざるに関わらず、欧米流の文書である必要があります。日本人特有の考え方と表現の仕方では、欧米では通用せず、またその欧米流に基づいているその他の国々でも通用しない事は明らかです。
特許明細書は世界の特許庁の審査を通り、特許権を獲得できればそれで十分という文書ではありません。
特許明細書は、
(1)自分(自社)の発明技術を明確に位置づけ、囲い込んでその権利の主張をはっきりさせ、なおかつ、
(2)その発明技術の有効性、有用性を相手に理解してもらうための、
一つの「アート」です。つまり、権利書であるとともに、相手(投資先、技術の買い手、提携先など)を説得するためのプレゼンテーション資料である必要があります。
特許明細書は知的財産(Intellectual Property)の中核であることを再確認し、同時にその他の著作権仲間の一員であること、つまり、クレーム以外は「発明技術仕様書」の一種であることを認識する必要があります。
特許明細書は特殊な構成の文書ではない事を理解します。
国内向けに作成された特許明細書をそのまま英語に翻訳しても世界で効力を発揮できる特許明細書にはなりません。
(中国語への翻訳も事情は同じです)
なぜ駄目なのかを、さまざまな実例を材料に、オリジナルの日本語文章と英語文章を対比しながら確認します。
明快な英文特許明細書を作成するためのすべての出発点は、論理的に構成された文書を明快な日本語文章で記述することにあります。
それでは、そのような日本語文書を誰が作れるでしょうか。
長期的には、発明技術者の日本語による表現力の向上は欠かせない要素です。
実務的には、プロフェッショナルなテクニカル・ライターを選別し、もしいなければ、短期日で養成する必要があります。(特許明細書のように重要な文書作成は、本来的には、プロの書き手が必要です。)
外部に公表する文章は、一つの制作物として、製品と同じように、品質検査と保証の下に発行されるべきです。
特に、特許明細書のように重要な文書が、品質監査を経ずに出願されるというようなことは、ビジネスの常識から見てもありえないことです。
文書の品質保証体制をどのようにすべきか、考えます。