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特許紛争に巻き込まれたら 第一章 特許紛争発生時の適切な対応とその進め方

対応体制の構築

前項での調査、分析、検討の結果を踏まえて、本件事件が自社の企業経営上または事業部の事業展開に、大きなビジネスリスクを与えると判断された場合は、全社的な組織を立ち上げ対応体制づくりをする必要がある。また、侵害の可能性が必ずしも高くなく、また侵害が生じたとしてもそれほど主要な特許ではなく、設計や処方変更など比較的簡単な回避方法がある場合は、ここで進めてきた予備的体制を正式体制として認知した対応でも良い。

1)組織

本件特許事件に対応していくために、事業部の管理者、本件特許技術に精通した技術者、特許担当者、本社部門の特許管理者、特許担当者、その他全社的に見て必要と認められる者等から構成し、全社プロジェクトとて認定された特別組織として活動できる体制が必要になってくる。

2)責任と権限

全社プロジェクトとして認定された場合、構成員の中からプロジェクトリーダーを決め、全責任と権限を与え活動しやすくする必要がある。勿論、本件特許の責任を持つ事業部長の了解の下に権限委譲を受け、その権限範囲内において認められることは言うまでもない。

3)専門家(弁理士・弁護士)

会社が認定するときは、必要に応じて社外の専門家である弁理士(弁護士)を常任メンバーとして参画して頂くことができる。この場合は、弁理士との報酬について事前に合意を取り決め、必要経費についての会社の了解を得ておく必要がある。

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