IPMA >> 特許係争に巻き込まれたら >> 交渉の具体的行動
警告書の送り手と直接の交渉する場を設けることになるが、このとき、誰(交渉団)が、何処(相手方、当方)で対面するか、その目的は何か、と言った点を検討する必要がある。
最初の応答に関する文面の強弱が重要になってくる。これは、特許権者へ送る信号の役割を担っているからである。「訴訟を提起されても良い」という姿勢や「交渉に応じる」という姿勢について、応答を通じて相手方に示すことになるからである。最初の応答では、必要最小限の内容とし、詳細な内容を発信しないことが原則である。
交渉の進展によっては、一気に訴訟に至ったりする場合もあり得るので、そのような方向への進展を好まない場合には、交渉方針の変更も余儀なくされるが、臨機応変に、しかも柔軟に対応できるよう事前に検討した選択肢から交渉方針変更の最善策を選ぶことが必要になってくる。