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特許紛争に巻き込まれたら 第一章 特許紛争発生時の適切な対応とその進め方

製品の侵害性

当社事業内容を確認し、当該特許権に関連する製品が事業内容の中でどのような位置づけを持っているのかを確認しておく必要がある。戦略商品として海外を含めて今後戦略的な展開が予定されている場合、国内ではあるが今後の主力商品である場合、既にピークを過ぎている商品である場合などがあり、今後の対応に大きな影響を与えることが予想されるので、全体としての事業計画を適切に把握しておくことである。

1)特許権と製品との関連性の調査

当該特許権に関連する製品が明確になった時点で、その製品は単発的な製品あるいはシリーズ製品であるのか明確にしなければならない。シリーズ製品であれば、これまでに実施されたものが関連するかどうかも重要な調査事項である。 関連する製品の全て、すなわち現時点での継続実施中の製品のみならず、事業が終了している製品を含めて、発売時期、生産・販売数量、設計変更等の履歴についての調査が必要になる。

2)自社製品での特許の位置づけ

関係する自社製品が明確になりその販売量等が調査された段階では、当該特許権が自社製品のどの部分に位置づけられるかを確認する必要がある。当該特許技術の製品への影響度合いは、「技術的な中枢の構成物」に関係するものであれば影響度合いは大であり、「周辺の構成物」であればその特許を回避できなくても比較的影響度合いは小さくてすみ、また、「設計変更等で回避」が可能であればその影響は殆どないものと判断できる。これ等の判断は、時間的な問題と費用的な問題の両者に影響を与え、その後の対応を左右することになる。

3)社内検討

特許権と製品との関連性の調査、自社製品での特許の位置づけが完了した段階で、当該特許権と当社製品との関係を整理し、時間的な問題と費用的な問題を加えた検討結果をまとめておく必要がある。

4)専門家の判断

前項の当該特許権と当社製品との関係について、専門家からの観点で検討してもらい、当該特許権への製品の侵害の有無を最終判断してもらうことが必要である。

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