IPMA >> 特許係争に巻き込まれたら >> 反訴の定期、訴訟中での並行した交渉、事業面からの対抗処置
提起された本件特許に基づく訴訟に対して、対抗攻撃として自社から特許権者に対して訴訟を提起することが選択肢の一つとして考えられる。この際、自社所有の特許権は有効なツールとなってくる。
訴訟が提起されたからといって、訴訟そのものだけでしか解決できないことはなく、相手によって訴訟は一つのポーズであり、真意は交渉によっての解決を望んでいる場合もある。特に、お互いの弁護団は、争い時は呉越同船的な役割であるが、平素はそうではなく和解の交渉も並行してできる立場にあるので大いに活用することである。
訴訟において全面的な対決の構図が取られだしたときには、訴訟以外の対抗措置を取ることも検討しなければならない。自社が購入者である場合は、権利者からの購入物等があれば即時購入の停止について検討が必要になってくる。
また、自社が逆に供給者であれば納入物の値上げなどの措置の可能性を検討することになる。あるいは新規な事業計画を結ぶことでビジネスの新たなチャネルにつながる可能性もある。この場合、先ず特許権者に対して事業効果の意義を理解させることが必要である。