IPMA >> 特許係争に巻き込まれたら >> 米国特許訴訟事件の特殊性について
米国特許権に基づく警告書の場合は、米国事件の特殊性ということを念頭に進めなければならない。わが国との法律の違い、その運用の違いなどにより、わが国での侵害事件とは異なった考え方で対応せざるを得ない。そして、米国事件での警告者には、日本企業の侵害警告に対する適切、かつ毅然とした対応を取れていないことでターゲットにしやすいと取られているのである。
警告書の恐怖は、訴訟への恐怖であり、米国での事件の経験が少ないことやその審理スピードが速いことなどが考えられるが、ここでは、「米国訴訟手続の概要と特徴」、「故意侵害(willful infringement)の認定、「故意侵害に対する3倍賠償」等を中心に米国事件の特殊性をまとめてみる。
その他に、米国事件では、「一時的あるいは恒久的な販売、製造、輸入の差止め」が問題となることや、「弁理士費用の高コスト」であることも心して おかねばならない。