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特許紛争に巻き込まれたら 第一章 特許紛争発生時の適切な対応とその進め方

本件特許の有効性

警告書の検討と合わせて、特許権者が主張してきた特許を分析・検討することが大切である。この際、技術的あるいは権利面からその特許を見ていき、次に金銭的な面から評価する必要がある。特許の有効性とは、「権利の行使上問題が生じないか」または「権利を無効化する資料の存否」をいい、次のような項目の調査が必要になる。

1)権利行使上の問題

権利の行使において問題が生じないか、その権利の弱体化することはできないかなどについての分析・検討である。

1)弱体化要素の調査:
その特許の権利の弱体化する要素について調べる。そのためには、「特許の維持費の支払いの状況」、「権利化までの履歴」および「訴訟実績と進展段階(一審、最終審等)などをチェックする。

2)特許の維持費(年金支払):
特許権は、その出願からの年次に応じた特許料、所謂特許年金をその期限の到来までに支払わなければ権利は有効に存在しないことになる。ただし、規定された期間内等に納付することができないときは、その期間の経過後6ヶ月以内に納付すべき特許料と同額の割増特許料を納付することによって特許権は回復できることになっているので、その点も十分に調べて見る必要がある。

3)権利化までの履歴:
権利化過程での説明、つまり出願発明に対する拒絶理由通知や拒絶査定不服審判に対して、意見書で反論することができるが、その反論において公知技術に基づく拒絶査定を受けるのを避けるために、特許請求の範囲を限定解釈する意見を述べたり、特有の作用効果を主張した場合には、後でそれに矛盾する主張をすることは許されない。これは「包袋禁反言の法理」と言われるものに該当することになる。こうした事実がないかどうかを調査する必要がある。

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