各企業で開発された新製品について、第三者の特許権等に対してのビジネスリスクを最小限に防止して(好ましくはリスクゼロが求められる)、機会利益を得るためには最小限の実施料等を支払ってでも市場へ提供される。これが現実の企業経営であり、「ビジネスリスクを最小限に防止する」ことの意味がここにある。
ただし、新製品開発時に最善の注意を払っても、特許紛争が生じてしまうことがある。その理由は、権利者とその影響を受ける第三者との特許権等の権利解釈の違いにより生じる。結果として、権利者から、「貴社の○○製品は当社の特許権を侵害している。」という警告書が送付されてくることになる。当方には警告書を受ける理由が無くても降りかかる火の粉は振り払わねば成らない。